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年末調整と確定申告の両方が必要な場合や違いは?副業してる人必見!

      2019/04/22

会社に勤めていて、毎月お給料をいただいている方には年末調整が近づいてきましたね。
毎年、会社に控除対象の書類を提出すると、自分に代わって申告してくれるので助かります。
払いすぎていれば戻ってくるし、たまに不足で徴収されることもありますが、細かい書類を自分で書かずに済みます。

でも、実は年末調整をして税金を調整してもまだ確定申告をする必要がある人もいるのです。
自分が確定申告をする必要があるかどうか、わからない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、年末調整と確定申告の両方をする場合やその違いについてお伝えします!

目次

年末調整と確定申告の両方をする必要がある人は?

会社勤めをしていると、誰もが経験していると思いますが、年末に必ず所得税の調整をします。
会社が代行してくれるのですが、1年の調整を年末に行うので年末調整といいます。
税金を払いすぎていると戻ってきたり、逆に足りなくて徴収されたりします。

主に給与所得者、いわゆる会社員は大体これで所得税については何もすることがありません。
でも、年末調整をした人でも確定申告をする必要がある場合もあります。

どんな人が、年末調整と確定申告の両方をしなければいけないのでしょうか。

1.年末調整で手続きできない控除

会社では手続き出来ない控除で、年末調整の対象にならないものがあります。
そうした控除は、自分で確定申告をすることで税金が返ってくることがあります。
主なものは下記です。

医療費控除

1年間に10万円を超える高額な医療費を払った場合

初年度の住宅ローン控除

住宅購入後1年目のはじめて住宅ローン控除を受ける場合

寄付金控除

ふるさと納税など寄付をした場合

雑損控除

災害や盗難にあって資産に損失が出た場合

特定支出控除

定められた項目(特定支出)について給与の半分を超えた分

2.給与の金額が2,000万円を超える人

会社から給与としてもらっていても、年収が2000万円を超える場合は、所得税法により年末調整を会社にしてもらうことができません。
会社から発行される源泉徴収票をもとに自分で確定申告をする必要があります。

3.本業の他に副業で収入を得ている人

会社勤めをしている他に、アルバイトなどの副業をしていて2か所から給与をもらっている場合は、確定申告をしなければいけません。

副業も給与所得の場合、

  • 本業の給与は「主たる給与」
  • 副業の給与は「従たる(じゅうたる)給与」

と言います。
主たる給与は年末調整をしてくれますが、副業でアルバイト等をしている場合の「従たる給与」は会社で年末調整ができません。
従たる給与の分は確定申告が必要になります。

最近ではインターネットなどで副業がしやすい環境になったので、ここに該当する人が多いのではないでしょうか?

4.年度の途中で退職し再就職せず年末調整をしていない人

年度の途中で退職しその後再就職しなかった場合は、退職した会社で源泉徴収されている所得税を年末調整することができません。
徴収済みの所得税が、必ずしも本人が払う税金額と同じとは限りませんので、確定申告することで返還されることがあります。

退職した同じ年に再就職をした場合は、再就職先で前の勤務先の分を含めて年末調整してもらえることになっていますので、確定申告をする必要はありません。

年末調整と確定申告の意味は?

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時期がくると年末調整とともによく耳にするのが、確定申告です。
日本ではすべての収入に対して税金が課されますが、それを所得税と言います。
年末調整と確定申告はどちらも所得税を納めるために行うものですが、それぞれ意味合いが少し違います。

1.年末調整

会社勤めをしている人は、毎月の給料から源泉徴収という仕組みで所得税を引かれています。

源泉徴収とは、国が税金を安定して徴収するために、その年の見込みの収入に応じた一定の比率で前もって徴収する納税の仕方です。
この源泉徴収で納められた所得税は、昨年の所得額や1年間の所得の見込み額を目安に決められたおおまかな金額で、実際の納税額は年末までの給与所得がはっきりしないと決まりません。

年末調整は、勤めている会社が社員一人ひとりの1月から12月までの給与所得が確定してから、見込みで天引きされていた所得税額を年末に計算し直して税務署に届け出ることです。
調整後、払いすぎている人には返還され、納税額が足りない人は不足分を引かれます。

年末に調整するので年末調整と言い、会社が「源泉徴収」も「年末調整」も手続きをしてくれます。

2.確定申告

そもそも国へ治める税金は、「申告納税制度」というやり方になっています。
「申告納税制度」とは、税金を納める人が自分でその年1年間の収入すべてを税務署へ申告して、納める税金の金額を確定して自分で納める制度です。

年末調整も大枠ではこの確定申告に入りますが、手続きを会社がしてくれて見込みで徴収されるやり方であると言えます。
自分で確定申告をしなければならない人は主に個人事業主や法人で、確定した1年分の所得税を期限内にまとめて納めることになります。

年末調整と確定申告の違いは?

税金の納め方としての、年末調整と確定申告の意味はおわかりいただけたと思います。
では、年末調整と確定申告のもっと詳しい違いについて紹介していきます。

1.年末調整

厳密にいうと、年末調整は1ヶ所からの「給与所得」に対する所得税額を計算するものです。
そのため、各会社が社員の一年間の「給与所得」を確定して、それまで天引きしていたおおよその税金額を年末に計算し直して納める所得税の金額を確定します。

その時に所得税から控除できるものがあり、そうした生命保険料控除や住宅ローン控除などを含めて計算し直し、払いすぎていれば年末に返還され、不足であれば追加で徴収されるという調整を会社が代行して手続きをします。

1ヶ所からの給与に対して所得税額を計算するものですので、会社に勤めていて他に所得がない人は、通常は年末調整のみでよく、確定申告の必要がありません。

2.確定申告

確定申告は1年間の「全ての所得」に対する所得税額を計算するものです。
所得と見なされるものは、

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 不動産所得

など全部で10種類あり、個人の全ての所得に対して所得税が課されます。

会社に所属していない人、個人事業主などは1年間の所得を翌年の3月15日までに自分で計算して、自分で税務署に申告します。
納税額が確定したら期限内に税金を納めなければいけないので、年間の収入から納税分を取り置きしておかなければいけません。

また、会社勤めをしていて副業をしている場合などは、会社からの給与は年末調整されますが、それは全ての所得の一部でしか所得税を計算していないことになるため、副業の所得については確定申告をする必要が出てきます

その他、年末調整の対象にならない控除(医療費控除やふるさと納税など)は、会社員であっても自分で確定申告をする必要があります。
控除とはある一定の条件を満たすと、所得から差し引けるものです。
この場合「全ての所得」とは、控除分を差し引いた所得額を指し、税率をかけるのも控除後の所得額となります。

最近ではWebで確定申告もできるようになっています。
こちらの動画ではWebでの確定申告書の書類の作り方を解説していますので、該当する方は参考にしてみてください。
ゆくゆくはWebでの申告が主流になっていくかもしれないので、今のうちから慣れていきたいですね!

ちなみにもしご自身で確定申告をするという場合は、簿記の知識がいらないfreee」がとても使いやすくて評判がイイので参考にしてみてください!

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年末調整と確定申告のまとめ

年末調整と確定申告について紹介してきました。
参考になりましたでしょうか?

会社員は勤め先で年末調整をしてもらうことができるので、ほとんどの場合確定申告をする必要がないと思います。
ただ、最近ではインターネットで副業をする方も多いですので、必要な人は段々と増えているかもしれませんね。

もし対象になるようなことがあれば、年末調整をしていても確定申告をする場合があることを覚えておくといいと思います。
翌年の税金にも関係してくるものですので、自分が確定申告をした方がいいか確認してみてください!

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